大量保有開示制度
ホーム株式用語で「大量保有者」とは、上場企業の株を、発行済み
株式数の5%を越えて保有している者を言う。
その大量保有者は、大量保有者となったその日から5日以内
に、保有株数や、発行済み株式数に占める保有の割合等を、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
この制度のことを、「大量保有開示制度」と言う。
一般には、5%ルールと呼ばれる。
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