大量保有報告書
ホーム上場企業の株を、発行済み株式数の5%を越えて保有している
大量保有者は、大量保有者となったその日から5日以内に、保
有株数や、発行済み株式数に占める保有の割合等を、内閣総理
大臣に提出しなければならない。
その提出する書類のことを、「大量保有報告書」と言う。
証券会社の口座開設資料請求や、外国為替証拠金取引、IPO、中国株の初心者向けの概要に興味ある方は、こちら下記のページをご覧ください。
上場企業の株を、発行済み株式数の5%を越えて保有している
大量保有者は、大量保有者となったその日から5日以内に、保
有株数や、発行済み株式数に占める保有の割合等を、内閣総理
大臣に提出しなければならない。
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